20170401新 保守の条項⑫

 

ソフトウェア使用許諾書

この度は、アイ・シー・エス通商㈱の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
利用を開始する前に、本「ソフトウェア使用許諾書」をお読みください。
利用を開始した時点で、本契約書の内容について承諾したものとさせていただきます。

第1条 使用許諾
アイ・シー・エス通商株式会社(以下「使用権設定者」といいます)は、本使用許諾書とともに提供するソフトウェア製品(以下「本製品」といいます)に関し、お客様(以下「使用者」といいます)に対して、下記条項に基づき日本国内における非譲渡性の非独占的使用権を許諾します。又使用者はリース会社又は販売元(以下「使用権取得者」といいます)に対し使用権の発注を行ないその内容に基づき本契約内容のプログラムの非独占的使用権を取得できるものとします。

第2条 契約期間
① 本契約は、使用権設定者が使用者へ本製品を納入した日に発効するものとします。
 ≪別途、期間に関する契約書類がある場合又は使用権取得者とリース契約、他売買契約等が交わされた場合は当該作成した書面を優先します≫
 ≪買い取りの場合は売買契約書又は発注書に基づいた書類を優先し、別途書面作成や期間例外は別途協議するものとします≫

② 使用者が本契約のいずれか1つに違反したとき、使用権設定者は本契約による使用権を終了させることができ且つお買い上げ代金の返還は致しません。

第3条 使用権
① 使用者は本製品を使用権設定者が指定又は推奨したパーソナルコンピュータで、本製品を使用することができます。
② 他の指定コンピュータで本製品を使用するときは、別途使用権の許諾を取得することが必要です。
③ 使用者は本契約で明示されている場合を除き、本製品の全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
④ 使用者はバックアップを目的とする場合、本製品プログラムを1回複製することができます。データはその限りではありません。
⑤ 使用者は使用権設定者が許諾した内容以外は、本製品をコンピュータネットワーク上で複数のユーザーによって使用することはできません。

第4条 本製品に関する権利
① 本製品の特許権、著作権またはその他の一切の権利は使用権設定者が所有するものとし、第3条による複製については前項と同様とします。

第5条 本製品の変更または改作
① 使用者は使用権設定者の文書による事前の承諾なしに本製品を変更、または改作することはできません。
② 使用権設定者の文書による承諾を受けて本製品を変更、または改作した結果についてのすべての権利は使用権設定者に帰属します。

第6条 秘密保持義務
① 使用者は、本契約の履行に際し知り得た秘密を、善良なる管理者としての注意義務をもって管理し、使用権設定者の文書による事前の承諾のない限り、第三者に開示または漏洩することはできません。但し、下記の情報を除きます。
(1)使用権設定者から開示もしくは提供を受ける前に公知であった情報または使用権設定者から開示もしくは提供を受けた後、使用者の責によらずして公知となった情報。
(2)使用権設定者から開示または提供を受ける前に秘密保持義務を課せられることなく既に正当に入手していた情報。
( 3 )使用権設定者から開示もしくは提供を受けた後、適法な権限に基づき知り得た情報

第7条 契約の終了及び更新料金
① 使用者は、本契約に基づく使用権が終了した日から一ケ月以内に使用権設定者から引き渡された本製品
及び本製品の全部、もしくは一部の複製品のすべてを消滅させ、使用権設定者にその旨を証明する文書にて
通知するものとします。又は使用許諾権の延長契約を使用権設定者と結び使用期間を延長することが
出来ます。契約更新料は期間終了後から毎年発生し基本ソフトウェア価格÷契約年数が年間使用料と
なります。ただし、OS等々のサポート終了の事由
により、使用終了となる場合もあります。
契約期間終了の3ヶ月前からお客様へ通知がなされます。

② 本契約終了後も、第4条・第5条・第6条・第8条・第9条の規定はなお有効なものとして存続します。

第8条 責任
① 使用権設定者は本製品に関するすべての仕様について、事前の通知なしに変更できるものとします。
②使用権設定者は本製品の使用や欠陥の結果、発生するあらゆる損害について使用権設定者に故意または重大なる過失のない限り一切の責任を負いません。
③ 前項に従って、使用権設定者が損害賠償の責任を負う場合、その賠償の範囲はいかなる場合であっても、本製品の価格を超えないものとします。

第9条 優先関係

① 使用権契約及び本製品に関し、別に契約書等の書面等を作成した場合、当該作成した書面等の内容が優先します。

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保守サービス申込のご案内

アイ・シー・エス通商㈱の業務管理システムおよびサービスをご採用賜り厚く御礼申し上げます。

アイ・シー・エス通商株式会社では、業務システムおよびサービスをより有効に安心してご利用頂くために、お客様を対象にした、ソフトウェア、電話応対等々からなるサポートを保守サービスとしてご提供させて頂いております。

その製品が万一ソフトウェア等々の問題及び障害が発生した場合、クライアントサポート部まで電話でご連絡下さい。保守契約サービスにご加入頂いたお客様に対し充分ご満足頂けるような対応をさせていただきます。

ご契約ユーザー様におかれましては様々な保守サービス体系ご用意させて頂いております、既にソフトウェアをご利用のお客様にはお入替えまたは追加発注時でも現行保守期間での料金の継続サービスを受ける事(要調整)、また2年から5年の長期保守サービスなど年数に応じた割引制度もございます。

 

保守内容といたしまして、電話サポート、訪問対応(有償)の他、日々ソフトウェア機能向上の為の考案および開発を行ないそれに伴うサービスを提供しております。

プログラムの部分的なバージョンアップ(不定期、弊社都合による)、マスター・データ等修復作業(センドバック方式、有償無償)、ハードソフト周辺機器等の障害切り分けのサービスなどがございます。その他ご質問などの対応、メール対応、遠隔地リモートサポート(弊社ホームページよりwww.icst.co.jp)対応等もそろえております。

(手形システムの場合、サインフォント作成費用割引あり)

 

安心してご使用頂けますよう弊社保守サービスのご加入をお勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

・ 使用許諾書・保守サービスお申込みのご案内・・・・・・・・・・・……P.2

・ 保守サービスの条項【ソフトウェアサポート】………‣・…P.4

・ 備考…………………………………………………………‣・…P.7

アイ・シー・エス通商 株式会社
(直) TEL 03-3669-8271
(直) FAX 050-3156-7156

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~     保 守サービス の 条 項   ~
【 ソフトサポート ・ 電話サポート 】

第1条 保守サービスの目的
ソフトウェアサポート・電話サポートとは、お客様が弊社からお買い上げ頂いたシステムが本サービス期間に、より円滑にご利用頂くよう、導入支援、スクールの実施、訪問によるサポート(有償)ソフトウェアのバージョンアップ(不定期)、機能追加、マスター・データ等修復作業(センドバック方式、有償無償)、ハードソフト周辺機器等の障害切り分けのサービス、などを意味します。

サポート員より操作等の質疑応答をさせて頂き、電話対応や遠隔地リモートサポートもしくはE-mail、FAX等によるサービスをご提供します。

 

第2条 ソフトウェアサポートクライアントサポート部
弊社は「ソフトウェアサポート」(内容下記)をお客様に提供するものとし、お客様はその対価として
「保守契約書」または「保守契約確認書」またはそれと同等な書類に記載の料金を弊社に支払うものとします。

サービス対象は
「保守契約書」または「保守契約確認書」またはそれと同等な書類の内容通りとします。
その他のサービスで申込を締結していない「ソフトウェアサポート」作業、並びに現行ソフトウェアの手直しなどのサービスをお客様が弊社に求めた場合、お客様は弊社の訪問に要した時間数と材料に基づく弊社所定の料金を弊社に支払うものとします。(応相談)

 

第3条 ソフトウェアサポート内容
当サポートは、弊社が販売したサービスまたはプログラムの部分的なバージョンアップ(不定期、弊社都合による)、マスター・データ等修復作業(センドバック方式、有償無償)、ハードソフト周辺機器等の障害切り分けのサービスなどがございます。
その他質疑応答はメール対応、遠隔地リモートサポート(弊社ホームページよりwww.icst.co.jp)対応等もそろえております。
ご利用いただけるお客様はソフトウェアサポートのご契約に加入していることが条件となります。
サポートは電話・ご郵送・メール・FAXでの対応になり基本的に訪問は致しません。訪問は必要に応じ対応致します。 また、不定期でソフトウェアの定期チェックも実施いたしております、このサポートは通常時営業部員やサポート部員、または電話や遠隔リモート操作などで対応致します。更にアンケートの実施や使用状況確認又はご要望等を承り、お客様により円滑にご利用頂けますよう考えております。
ハードディスクやプリンター等のハード面でのトラブルにはソフトウェアサポートでは対応いたしかねます。
尚、他社提供のソフトウェアについては対象外となります。
(バックアプップ未処理の入力データまたはシステム設定等に破損等障害が起きた場合は復旧等に責任は負いかねます)

 

第4条 サポート期間
超財務 及び 各サブシステムにつきましては、ソフトウェアご導入後にソフトウェアサポートのご契約を行って頂いたユーザー様に対して12ヶ月間 あるいは お申込年数分の期間保守サービスを行います。なお、ご契約を行って頂いても期間開始後2ヶ月以内に初回ご入金分が頂けない場合にはソフトサポートメンテナンスの効力は発生しないものとします。(期間12ヵ月)
電話サービスの受付時間は土・日・祝祭日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までと致します。ただし、午後12時から午後1時までは昼食時間として電話サービスをお休みさせて頂きます。
(毎週水曜日は17:30分にて会社のノー残業DAYとさせていただいております。)

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第5条  免責等に関して
(a) データ及びマスター関係のバックアップをとっていない場合の、マスター・データの修復作業
(b) 他社アプリケーション、またはPCが原因による、弊社のソフトウェア以外が原因でのトラブルシューティング゙
(c) OS再セットアップ及びネットワーク環境の設定等
(d) 未入金時及びメンテナンス未契約期間におけるサポートまたはトラブル等
(e) マスター登録作業をはじめお客様が行うべき作業の代行
(f) 弊社ソフトウェアが第三者機関で利用又はインフラ整備が不十分な状態にあると判断した場合

 

第6条  保守サービスの申込み・期間途中の追加ソフトウェアに対する保守サービスの申込み
「保守契約書」または「保守契約確認書」またはそれと同等な書類の通りといたします。本書類はサポート内容等の変更が無い限り「契約書」の発行をしている場合は初回のみとし、2回目以降の契約は同一条件をもって「保守契約確認書」またはそれと同等な書類での取り交わしとします。既に保守サービス期間中に追加ソフトウェアの発生などで、途中から保守サービスを結ぶ場合、基本的には既にお申込を頂いていている内容の終了日にあわせ月割りとします。(都度状況に応じ対応致します。)

 

第7条   更新・中途解約・未加入
保守サービス期間終了後のソフトウェアサポート及び電話サポートは継続又は都度有償(マスター修復等 別途お見積)、あるいは未対応となります。又、お客様の都合による保守サービス解除に関して未経過に対する保守サービス料の返金等は一切行いません。当サポートでは「年間サポート」でのサービスをご用意しております。但し、お客様のご要望により同一条件をもって期間更新を行うことも可能です。

 

第8条 お支払方法
(1) 保守サービス料金及び消費税は保守サービスが開始される前にお支払いくださるようお願いいたします。
(2) 保守サービス料金及び消費税の支払がなされるまでは、保守サービスの提供をお断りする場合もございますのでご了承ください。
(3) お支払頂いた料金、消費税は、第7条に基づく解除、その他の途中解約がなされましてもお客様に返却しかねますのでご了承お願い申し上げます。尚、期間途中でお客様が弊社より販売するソフトウェア゙をお買い上げいただいた場合保守契約の残り期間分を新しい保守期間に充当し、追加ソフトウェア分の保守料を加え新保守サービスとして契約が履行されます。または次回保守更新時に追加ソフトウェア分の保守料を加え同様の事とします。
(4) 単年・複数年いずれのご契約にしましても、複数年一括・各月払い等は相談に応じます。
ex)複数年・年払い……年一回の請求書を発行致します
   単年・月払い………毎月末をもって請求書を発行致します。自動引き落としも有り。

 

第9条  譲渡の禁止
お客様は使用許諾を受けた「ソフトウェア」を無断で第三者に譲渡、転貸し、もしくは第三者の為にこれを使用することはできません。

 

第10条   機密の保持
お客様 及び 弊社は、ソフトウェアサポートのサービス履行に関連して知り得た相手方の業務上の秘密、もしくは派生してお互いに知り得た相手方の秘密を保持するものとします。本保守サービス遂行の為弊社より提供を受けたソフトウェアは弊社の許可無に複写もしくは配布しないものとします。
平成15年に施行された情報の保護に関する法律(15年法律代57号)を遵守の上、十分な配慮のもとにこれを取り扱います。

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第11条   解除
ソフトウェア、 電話サポート料金をお支払いいただく前に、お客様が以下のいずれかに
該当した場合、弊社は何等の催告をせず本契約の解除ができるものとします。
(a) 差し押さえ、仮処分、租税滞納処分を受け、特別精算、会社整理、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社整理、和議、会社更生手続きの開始又は破産の申し立てをした場合。
(b) 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡り処分を受けた場合。
(c) 営業の廃止又は解散の決議をした場合。

 

第12条  協議
「本契約書・保守契約確認書・保守サービスの条項またはそれと同等な書類」に定めのない事項につきまして、疑義の生じた事項及び保守サービスの変更については、お客様と弊社の間にて別途協議の上別途これを決定します。

第13条  合意管轄
保守サービス及び「本契約書・保守契約確認書・保守サービスの条項」に関して生じたお客様と弊社間の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所といたします。

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~     保 守サービス の 条 項   ~
【   備   考   】

弊社ではお客様に快適にそして継続的にご利用頂く為にお客様のご要望や法律改正など、ソフトウェアのシステム開発やそれに付随するサービスを日々考えております。ぜひとも弊社「保守サービス」をご利用頂くよう厚くお願い申し上げます。

お客様に快適にそして継続的にご利用頂く為に、サービスの向上により一層邁進してまいります。
私たちは、お客様からのご意見やご要望を尊重し世論の動向を踏まえ日々ソフトウェアの設計開発及びサービスの向上に社員一人ひとりが深く考え、法令及び企業倫理の遵守(コンプライアンス)にも目を向け、社会のルールを守った上でより良い製品と細かなサービスを今まで以上にご提供が出来ればと考えております。

 

ICST アイ・シー・エス通商 株式会社
東京都中央区日本橋小伝馬町1-1  日本橋末広ビル 3階
本社 (直)TEL   03-3669-8271
    (直)FAX  050-3156-7156

 

・本書、著作権法上の保護を受けています。
・本書の内容、記載された製品の仕様その他は予告なく変更される可能性があります。
・本書の一部あるいは全部について、アイ・シー・エス通商 株式会社の許諾を得ずにいかなる方法においても
無断で複写、複製することは禁じられています
・本件契約及び本製品に関し、別に契約書等の書面等を作成した場合、当該作成した書面等の内容が優先します
・本条項は保守契約に関するものであり、プログラム使用許諾権契約とは関係ありません

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