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インボイス制度・軽減税率の留意点

アイ・シー・エス通商株式会社2018/8/31

インボイス制度とは?

消費税軽減税率導入時の留意点2017/10/27

「インボイス制度」
平成31年10月に予定される消費税10%への引き上げ、及び軽減税率導入に伴って、税金計算のベースとなる証票制度がインボイス制度です。今回はこのインボイス制度について、ご紹介していきます。

インボイス制度概要と軽減税率導入

インボイス制度とは税金計算のベースとなる証票制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。消費税率が10%に増税されると、同じものを買ったとしても増税分だけ税金を多く支払うことになるため、国民の生活はより苦しくなります。たかが2%の増税、切り詰めた生活を送る家庭にとっては死活問題です。

今回の増税による生活の圧迫を緩和するために設けられる制度が軽減税率の制度です。米国を始めとする先進諸国で運用されているこの制度は、食料品を始めとする生活必需品に限って税率を軽減する仕組みです。わが国においても、消費税10%への増税時に導入されることが決定しています。

軽減税率を公平・公正に適用するためには、各支出項目が軽減対象の項目なのか、そうでないのか、正確かつ明朗に選別される必要があります。支出項目を正しく選別するための制度として、現在は請求書等保存方式を採用していますが、平成35年10月から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が採用されることが決定しています。

 

 

 

 

 

 

 

請求書等保存方式と適格請求書等保存方式(インボイス制度)

ここまで、消費税の「仕入税額控除」の計算について、平成35年以降、従来の「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」への変更が予定されていることをご紹介してきました。
各々、どのような制度かを見ていきましょう。

財務省のウェブサイトでは、以下の説明がなされています。

「請求書等保存方式」について

  • 「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない。
  • 単一税率の下では、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はないが、複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ適正な仕入税額の計算は困難。

「適格請求書等保存方式」について

  • 「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
  1. 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
  2. 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
  3. 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。

(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。

平成31年10月に予定される軽減税率導入時より、事業者が発行する請求書に「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」を明記することを求めています。

軽減税率が導入されると、税率が複数存在する状態が生じますので、仕入税額控除を行う際は、税率毎に金額を集計し税額計算を行う「区分記載請求書保存方式」により税額計算を行うことが求められます。

仕入税額控除は、従来どおり「帳簿」と「請求書等」の保存を要件としています。ただし、売り手側に区分記載請求書等の発行は義務づけられておらず、もし請求書に税率の記載がない場合には、買い手側が事実に基づき追記することで、仕入税額控除の適用を受けることができるというルールです。どちらかと言えば、性善説に基づく制度といえます。

平成35年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。インボイス制度は登録事業者が発行した請求書(インボイス)の保存を要件として、仕入税額控除を認める制度です。
従来の請求書保存方式と異なるのは、事前登録を行った適格請求書発行事業者が発行した「適格請求書」、あるいは「適格簡易請求書」のみが、税額控除の要件を満たす請求書等と認められる点です。買い手側が恣意的な操作をする余地が少なくなっており、どちらかと言えば、性悪説に基づく制度といえます。

 

 

実際に導入される規制内容・時期は不確定

ここまで今後導入予定のインボイス制度の概要と背景をご紹介してきました。
以下では、補足情報としての留意点をいくつかご紹介します。

インボイス制度導入により、事業者側の手間が増えることが想定される

事業者の立場からすると、インボイス制度に準じた体制を整えるために追加コストが発生します。例えば、専用ソフトウエアの購入が必要となるケース、これまでの業務フローを見直すケースも出てくることでしょう。特に、インボイスを受け取る側は、対象品目か否かの判断に加えて、相手先が適格請求書発行事業者か否かによって、消費税の控除ロジックを区別する必要が生じます。インボイス制度が導入される頃には、クラウド会計システムがより多機能化していて、上述の不安は杞憂に終わることを期待しますが、どうなるのでしょうか。いずれにしても、情報収集を継続する必要がありそうです。

インボイス制度の詳細や導入時期は未確定

実は、インボイス制度の詳細やその導入時期は、やや不確定な側面があります。平成28年度税制改正大綱には、以下のような記載があります。

平成28年度税制改正大綱より引用:
軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。

つまり、中小・小規模事業者への悪影響が大きく混乱が見込まれる場合には、一部経過措置を講ずる可能性があるということです。

税制改正大綱では、軽減税率とセットで語られていますが、あくまでもインボイス制度は、今後の消費税率アップで見過ごせなくなった益税を排除するための措置として軽減税率とは別に理解することが必要なようです。

軽減税率ばかりに注目が集まっていますが、実はその裏で特に免税事業者にとって大きな消費税の計算方法の改正が予定されていることを覚えておいてください。

 

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